「令和6年7月9日からの大雨にかかる災害等」にかかる金融上の措置について
このたびの令和6年7月9日からの大雨にかかる災害等により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
当金庫におきましては、災害救助法が適用された島根県内の被災された皆さまに対しまして、当面の間、以下の取扱いにて対応させていただきますので、お知らせいたします。
預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の申出であることを確認して払戻しに応じます。
事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じます。
また、当該預金等を担保とする貸付にも応じます。今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとします。
今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行います。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮します。
損傷した紙幣や貨幣の引換えに応じます。
国債を紛失した場合の相談に応じます。
- 災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講じます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応じます。
罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとします。
休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮します。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等、被災者等の便宜を考慮した措置を講じます。
お問い合わせ
しまね信用金庫 経営企画部
TEL(0852)23-5505(平日/9:00~17:00)