お知らせ

定期積金(スーパー積金)規定改定のお知らせ

平素より、しまね信用金庫をお引き立ていただき誠にありがとうございます。

当金庫は2023年11月1日(水)より定期積金の商品を改定し、同日以降新たにご契約の自動振替扱い定期積金につきましては満期日に自動解約を行い、当該定期積金の掛金振替口座へ入金させていただくこととなりました。これに伴い、「定期積金(スーパー積金)規定」を下記のとおり改定しますので、お知らせいたします。
改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきますので、予めご了承願います。

1.改定日

2023年11月1日(水)

2.改定する規定

定期積金(スーパー積金)規定

3.改定内容

定期積金(スーパー積金)規定に以下の条文を追加します。
なお、改定後の規定は、改定日以降に「規定集」ページに掲載します。

第11条(満期自動解約処理)
第10条第1項の規定にかかわらず、満期自動解約型の定期積金については当初満期日の前日までにすべての掛金の払込みが完了している場合に限り、次のとおり取扱います。

  1. 当初満期日に自動的に解約され、給付契約金(税引後)の全額について、当該定期積金の掛金振替口座へ入金するものとします。ただし、別に定める「自振扱い定期積金の満期自動解約に関する念書」を差し入れている場合にはこの限りではありません。
  2. 第4条により満期日が繰延べされている場合であっても、当初満期日に自動的に解約され、掛金残高相当額および繰延期間に相当する遅延利息を差し引いた利息相当額(税引後)について、当該定期積金の掛金振替口座へ入金するものとします。
  3. 自動的に解約され、当該定期積金の掛金振替口座へ入金された後は、当該定期積金の証書は無効となります。

お問い合わせ

しまね信用金庫 地域貢献部
TEL.0852-23-5505(平日/9:00~17:00)

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