お知らせ

所在不明会員に関する定款の一部変更に関するお知らせ

しまね信用金庫(理事長 石川 茂夫)は、本年6月25日開催の総代会において、長期間所在が不明となられている会員(以下、「所在不明会員」といいます。)の方を除名するための定款変更の決議を行い、平成30年7月9日付けで定款変更を実施しましたので、お知らせいたします。

これにより、下記「所在不明会員の要件」に該当する会員の方は、総代会の決議により除名となることがございます。
なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

定款変更日

平成30年7月9日(月)

所在不明会員の要件

次の①~③の全てに該当する会員の方は総代会において除名となることがございます。
① 5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。
※ 窓口やATM等でのご入金等、借入金のご返済、口座振替契約の設定および口座振替契約にもとづく引落しがされた方などは、①に該当せず、除名の対象となることはございません。
ただし、5年以上継続して当金庫の出資のみをお持ちの場合や、当金庫の出資配当金や預金利息のみが記帳されている普通預金口座のみをお持ちの場合は、「事業を利用している」には該当せず、除名の対象となります。
② 当金庫からの通知等が5年以上継続して到達しなかった方。
③ 当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。

以上

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