お知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた各種預金規定改定のお知らせ

しまね信用金庫は、2020年2月25日(月)より、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、各種預金規定を下記のとおり改定します。

改定後は、新規取引開始時にお取引の目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合がございます。また、既にお取引のあるお客さまにおきましても、お取引の内容や状況等に応じて過去にご確認させていただいたお取引の目的やお客さまに関する情報等を再度確認させていただく場合がございます。
また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示またはご提出をお願いする場合がございます。

なお、当金庫が求める確認や資料のご提出について、正当な理由なくご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がありますので、ご協力のほどお願いいたします。

1.改定する預金規定

  • 普通預金(無利息型普通預金を含む)規定(個人・法人用)
  •  納税準備預金規定(個人・法人用)
  •  貯蓄預金規定(個人限定)
  •  通知預金規定(個人・法人用)
  •  総合口座取引規定
  •  定期預金共通規定(通帳用・証書用)
  •  定期積金(スーパー積金)規定
  •  当座勘定規定(一般用)

2.主な改定内容

(例:普通預金、納税準備預金、貯蓄預金共通規定)

「取引の制限」条項の新設、「預金の解約等」条項の一部追加(下線部を新設・追加します)

(取引の制限)
(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

(預金の解約等)
(1) この預金を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が後記「普通預金(無利息型普通預金を含む)、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金共通規定」第5条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められた場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

3.改定日

2020年2月25日(月)

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、各営業店で受け付けています。
各営業店の連絡先は、下記の「店舗・ATM」からご確認ください。

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