民法改正等を踏まえた預金規定等改定のお知らせ
日頃より、しまね信用金庫をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
さて、当金庫では、民法改正を踏まえ、2020年4月1日(水)より預金規定等を改定します。
改定後の規定は、改定前よりお取引をいただいているお客さまにも適用されますので、改定の内容および改定される規定についてお知らせいたします。
また、一部民法改正以外を理由とする改定も併せてお知らせいたします。
なお、4月1日以降は、改定後の規定を当金庫ホームページに掲載させていただきますので、誠に勝手ですが、口座開設時等に配布しておりました「規定集」、「規定」、「特約」につきましては交付を原則取り止めさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
主な改定内容は以下のとおりです。
1.改定する預金規定等
- 当座勘定規定
- 普通預金(無利息型普通預金を含む)規定
- 納税準備預金規定
- 貯蓄預金規定
- 通知預金規定
- 総合口座取引規定
- 定期預金共通規定(通帳用・証書用)
- 定期預金規定(通帳用)
- 定期預金規定(証書用)
- 定期積金(スーパー積金)規定
- 財産形成預金規定集
- キャッシュカード規定
- ICキャッシュカード特約
- デビットカード規定
- しんきん個人インターネットバンキングサービス利用規定
- しんきん法人インターネットバンキングサービス利用規定
- ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
- Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
- 夜間金庫規定
2.主な改定内容
(1) 預金者の成年後見人等について、補助・補佐・後見が開始された場合の取扱いを明確にしました。
(普通預金規定より抜粋)
第2条(成年後見人等の届出) (1)家庭裁判所の審判により、預金者本人並びに預金者の補助人、保佐人、後見人についても、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。 |
(2) 各種規定変更時の周知方法について明確にしました。
(定期預金共通規定より抜粋)
第15条(規定の変更) (1)本規定の各条項は、金融情勢の状況の変化やその他相当の事由があると認められる場合は、ホームページへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(3) 定期預金の期日前解約の取扱いを明確にしました。
(定期預金共通規定より抜粋)
第4条(預金の解約、書替継続) (1)略 (2)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。 |
3.改定日
2020年4月1日(水)
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、各営業店で受け付けています。
各営業店の連絡先は、下記の「店舗・ATM」からご確認ください。