お知らせ

令和3年7月1日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について

各  位

しまね信用金庫

このたびの令和3年7月1日からの大雨にかかる災害等により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

当金庫におきましては、災害救助法が適用された島根県内の被災された皆さまに対しまして、当面の間、以下の取扱いにて対応させていただきますので、お知らせいたします。

1. 預金証書、通帳を紛失された場合でも、被災状況等を踏まえた確認方法により、預金者であることを確認させていただいたうえで払戻しいたします。

2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じます。

3. ご事情により定期預金、定期積金等の満期日到来前の解約についても承ります。また、当該預金等を担保とする貸付にも応じます。

4. 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については取立ができるよう関係金融機関と調整いたします。

5. 今回の災害のために支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載および取引停止処分に対し配慮いたします。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮いたします。

6. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応じます。

7. 国債証券を紛失された場合の相談に応じます。

8. 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡素化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けているお客さまの便宜を考慮した適時適切な措置を講じます。

9. 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用にかかる相談に適切に応じます。

10. 罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を求める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いとします。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、各営業店で受け付けています。
各営業店の連絡先は、下記の「店舗・ATM」からご確認ください。

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