休眠預金等のお取り扱いについて

平成30年(2018年)1月施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」という。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」という。)については、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に預金保険機構へ移管(納付)させていただきます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構に移管(納付)された預金等については、お客さまの申し出により払戻しをさせていただくこととしております。

詳しくは、以下のパンフレット等をご覧ください。

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